2020-11-13 第203回国会 衆議院 法務委員会 第2号
また、養育費に関する裁判手続、具体的に申し上げますと、公的機関が養育費を支払うべき者の住所を住基ネットの情報に基づいて確認できる制度を設けることによって、権利者による相手方の住所調査、これが負担になって諦めているという方も多いので、この負担を軽減することができないかですとか、また、公示送達制度について、権利者の負担軽減や義務者の手続保障の観点から、より妥当かつ公平な規律は考えられないかといった問題意識
また、養育費に関する裁判手続、具体的に申し上げますと、公的機関が養育費を支払うべき者の住所を住基ネットの情報に基づいて確認できる制度を設けることによって、権利者による相手方の住所調査、これが負担になって諦めているという方も多いので、この負担を軽減することができないかですとか、また、公示送達制度について、権利者の負担軽減や義務者の手続保障の観点から、より妥当かつ公平な規律は考えられないかといった問題意識
ゆえに、海外企業を想定して公示送達制度が規定されていると理解をいたします。国内に拠点のない事業者に対しても法の施行を実効あるものとするため、日本政府が主導して諸外国との条約その他の取決めを締結すべく取り組んでいくべきと考えるところであります。 デジタルの世界に国境はありません。しっかりと取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
特定商取引法改正案においては、悪質事業者への対応として、業務禁止命令制度の創設や、ウエブサイトのみの取引をしているような所在不明の怪しげな違反事業者に対する公示送達制度が設けられることとなります。
本法律案は、悪質事業者への対応として、行政調査に関する権限の強化や刑事罰の強化、インターネット社会に対応した公示送達制度の導入などを盛り込んでおり、一つ一つの制度がきちんと運用されれば悪質事業者に対して抑止力となり、その効果を期待できるものと考えています。一方、本法律案は、公布の日から起算して一年六か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すると、施行まで大変長い期間を設けております。
次は送達に関する刑事訴訟におきましては、公示送達制度をまつたく認めないことといたしました。そうして被告人の保護をはかつたのであります。但し五十四條に規定しておりまするが、公訴の時効の停止については、特別の規定を設けまして、公示送達を廃止したために起るこの点の弊害を避れたのであります。 第一章 期間、これは五十六條をごらん願いたいのであります。
刑事訴訟法におきましては公示送達制度を全然認めないことといたしまして、被告人の保護を図つたのであります。但し公訴時効の停止につきましては特別の規定を設けまして、公示送達を廃止したために起るこの点の弊害を避けたのであります。これは五十四條であります。 次は期間であります。第七章の期間につきましては現行法と変りがありません。 次は第八章、被告人の召喚、勾引及び勾留について申上げます。